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苦情解決制度について

社会福祉法第82条の規定により、社会福祉法人東広島市社会福祉協議会では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を次のとおり定めています。

1. 苦情解決総括責任者

事務局長

2. 苦情解決責任者

各事業を担当する課長・支所長

3. 苦情受付担当者

各事業を担当する課・支所の担当者、管理者等

4. 第三者委員

氏名 連絡先
河内 昌彦(東広島市社協 監事) 【郵 便】 〒739-0003 東広島市西条町土与丸1108番地
      東広島市社会福祉協議会 総務課内(第三者委員宛て)
【電 話】 082-423-2800
【FAX】 082-423-8525
【メール】mailaddress
橋本 清勇(学識経験者)
金子百合子(精神保健福祉士)

5. 苦情解決の方法

(1)苦情の受付

苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
また、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
直接の申し出を希望される場合は、上記の連絡先に郵便、電話、FAX、メールのいずれかの方法でその旨をご連絡ください。ご希望の第三者委員にお繋ぎさせていただきます。

(2)苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は、内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
・ 第三者委員による苦情内容の確認
・ 第三者委員による解決案の調整、助言
・ 話し合いの結果や改善事項等の確認

(4)広島県運営適正化委員会の紹介 (※介護保険事業等の利用者は、国保連、市役所も紹介)

本協議会で解決できない苦情は、広島県社会福祉協議会に設置された広島県運営適正化委員会に申し立てることができます。
【住 所】 広島市南区比治山本町12-2
【電 話】 082-254-3419
【FAX】 082-569-6161

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