権利擁護・生活支援
-
- 権利擁護・生活支援
生活福祉資金貸付制度
事業内容
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、
その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを
目的としています。
実施については広島県生活福祉資金貸付規程及び広島県生活福祉資金貸付規程細則に基づき、資金の種類ごとに貸付の要件や 貸付限度額等を設け、それぞれの用途に応じた貸付をおこなっています。
申込みは、所定の様式及び添付書類を本会(東広島市社会福祉協議会)で受け付け、広島県社会福祉協議会に提出します。
実施については広島県生活福祉資金貸付規程及び広島県生活福祉資金貸付規程細則に基づき、資金の種類ごとに貸付の要件や 貸付限度額等を設け、それぞれの用途に応じた貸付をおこなっています。
申込みは、所定の様式及び添付書類を本会(東広島市社会福祉協議会)で受け付け、広島県社会福祉協議会に提出します。
制度の特長・基本事項
1.世帯単位の貸付です
基本的に世帯を単位としており、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。
2.民生委員が相談支援を行います(資金の種類によって異なります)
世帯の生活安定を図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、
様々な過程で相談支援を行います。
3.他制度が優先です
他制度の利用ができない場合に貸付を行います。他制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、申込の際に
他制度の利用ができないかを確認します。
4.償還義務を伴う貸付制度です
貸付制度であり、償還の義務があります。
このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を 行いますので、貸付に至らない場合もあります。
このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を 行いますので、貸付に至らない場合もあります。
5.連帯保証人について
原則として連帯保証人が必要ですが、不動産担保型生活資金を除いて、連帯保証人が立てられない場合でも申込みできます。
(連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)
貸付制度を利用できる世帯
1.低所得者世帯
資金の貸付にあわせて必要な援助及び相談を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、そのために必要な
資金の融通を他から受けることが困難である世帯。
<収入の目安>
おおむね市区町民税非課税程度の世帯
※生活保護を受給している世帯は、保護の実施機関において必要であると認められる場合に限り対象
<収入の目安>
おおむね市区町民税非課税程度の世帯
※生活保護を受給している世帯は、保護の実施機関において必要であると認められる場合に限り対象
2.障がい者世帯
身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている方のいる世帯であり、必要な
資金の融通を他から受けることが困難である世帯。
3.高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の がいる世帯であり、必要な資金の融通を
他から受けることが困難である世帯。
※ 一部の資金については生活保護世帯も対象となります。
※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は、対象となりません。
【ご相談・お問合せについて】
東広島市生活支援センターホームページ
メールでのお問合せ
- 東広島市生活支援センター
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 東広島市役所本館2階
電話:082-420-0410 FAX:082-420-0964
開所時間:8時30分~17時15分
東広島市生活支援センターホームページ
メールでのお問合せ